ドレミ薬局は処方せんを受け付けている調剤薬局でありますが、
各種市販薬も取り揃えております。
市販薬の購入に対して2017年1月から始まった
「セルフメディケーション税制」をご存じですか?
「セルフメディケーション税制」とは従来からあった、“医療費控除”の特例として
2017年1月1日~2021年12月31日の5年間の期間限定で適応できる税制です。
セルフメディケーション制度の対象となるのは?
「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、以下の定期健康診断などを受けている人が、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、厚生労働省が対象としている医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限:8万8000円)について所得控除を受けることができます。
◆特定健康診査(メタボ健診)
◆予防接種
◆定期健康診断(事業主健診)
◆健康診査
◆がん健診
※任意の全額自己負担で受けたものは適用不可
所得控除を受けるには確定申告が必要です。
申告時には下記書類等が必要となります。
・健診等の「一定の取組」の証明となる書類
・セルフメディケーション税制の明細書
(対象商品購入時の領収書をもとに作成。この明細書があれば領収書の添付、提示は
不要ですが、内容の確認のために税務署から提示または提出を求められることが
ありますので確定申告期限等から5年間は保管してください。)
※平成31年分の確定申告までは経過措置としてこの明細書にかえて、
領収書の添付または提示により申告することもできます。
また従来からあった「医療費控除」(病院での治療費、調剤薬局での負担金、通院時の交通費等が対象)との同時利用はできませんので、
「セルフメディケーション税制」とどちらでの申告が有利になるかも検討されてください。
両制度の減税額試算は「国税庁ホームページ」の確定申告特集サイトでもできますので参考にされてください。
対象となる商品は2017/12/28時点で1671品目あり、「厚生労働省」や「日本OTC医薬品協会」ホームページなどで確認できます。
下の写真の商品のようにパッケージに「税控除対象」と表記されているものもありますが、表記未対応商品もあります。
ドレミ薬局では対象商品の価格ポップ(値札)に「税控除対象」マークを表示しております。
また、ご購入のレシートにも対象商品であることがわかるように印字しております。
最後に、所得税の確定申告の期間は一般的には2月16日~3月15日ですが、
医療費控除やセルフメディケーション税制等の還付申告のみでしたら1月から行えます。
税務署は、土日はお休みですが、日曜日に開庁しているところもありますので、
管轄の税務署のホームページなどでご確認ください。
市販薬でできるセルフケアや、医療機関受診のご相談など、皆さまの健康増進のお役に立てる薬局でありたいと思っております。
お気軽にご相談ください!!
コメントは受け付けていません。