10月も半ばを過ぎ、急に季節が進み涼しくなってきましたね。
年末調整や確定申告の準備もそろそろと思われている方も多いのではないかと思います。
ご存じの方も多いと思いますが医療費控除の特例として2017年1月から
「セルフメディケーション税制」が5年間の期間限定措置としてスタートしています。
当初の予定としては今年2021年12月でその期限を迎えることになっていましたが、5年間延長されることになりました👏
もう活用したよ、という方もセルフメディケーション税制って何?という方も再度内容を確認されてみてはいかがでしょうか?
⇒詳細は2018/1/9のブログを参照していただけると幸いです。
ご存じですか?「セルフメディケーション税制」 – きまぐれドレミ日記 (doremi-pharmacy.com)
★★2021年度税制改正における変更点★★
①セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の見直しがあります。
<↑令和4年分以後の所得税について適用>
今まで対象であった医薬品で除外されるものがあったり、新たに対象に加えられるものがあります。
②健康診断や予防接種など健康の保持増進への取組を行ったことを証明する書類の添付や提示が不要となります。
<↑令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に適用>
注:確定申告書の提出の際に添付すべき「医薬品購入費の明細書」には、その取組に関する事項を記載しなければなりません。
詳細は「国税庁ホームページ」でも確認できますのでご参照ください。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)
確定申告その他で医療費をいくら支払ったか確認されると思いますが、
マイナンバーカードを取得していればマイナポータルで
令和3年9月分以降の医療費を確認することができますよ。
(令和3年に関しては、9~12月分の医療費通知情報(保険診療分)が令和4年2月上旬にマイナポータルから取得できる予定)
国税庁ホームページでの所得税等の申告書作成・e-Taxがますます便利に!|国税庁 (nta.go.jp)
確定申告はちょっと大変、と思われている方もマイナンバーカードの活用で申告しやすくなることと思います!
是非チャレンジしてみませんか?
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